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伝統構法の家の今後はどうなるか?

昨日、国土交通省の本丸である霞が関の庁舎に行き、木造住宅振興室長にお会いしてきました。
現在、伝統構法の家を建てるには、姉歯事件後、基準法が改正され、石場立ての家を建てるには、通常の計算方法ではなく、限界耐力計算法という構造計算をして、指定構造計算適合性判定という申請をしないと建てることができません。
この唯一建てられる方法も、私が参加している委員会の流れの中で、ひょっとしたら建てられなくなってしまうのではないかという危機感を感じて、同じような危機感を感じている全国の仲間の意見を持って7人で伺ってきました。
心配することなく、先日の大臣の答弁からも伝統構法が守られる道が残されることとなり、一同胸をなでおろしました。
今後は、石場立ての実験をしたり、各地にある伝統構法で建てられた木造住宅の調査データーの収集に、実務者も加わって、分類を進めることとなります。
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でも、よくよく考えると、日本の伝統的な建物は、現在の法律では、既存不適格となってしまいます。
一緒に言った、滋賀の大工さんである宮内さんは
「世界遺産が既存不適格の国ってあるんかいな」とぼやいてました
全国にある、国宝や重要文化財は、既存不適格なのです
何百年も前には、建物を規制する法律はなく、自由に建てられたのでしょう。
もちろん、地位によって、瓦は葺けないで、茅葺しか庶民はだめだとか、意味の違う規制はあったようですけど。
日本の古い町並みを都市の中で守ことは、本当に難しい世の中になりました。
無指定地域の山の中の、白川郷のようなところは残りますけど。
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