2/6 10:30~ 設計事務所の立ち入り検査
尾張建設事務所から、担当官が2名来社。
10年以上過去に一度受けたことがあるが、その当時は、宝くじに当たるようなものといわれていたほど、設計事務所の検査なんて無かった。
検査の内容は、契約書や帳簿、管理記録、設計事務所の表示など。
以前に検査を受けたこともあり、私の場合は、書類がほぼ揃っており問題はなかったが、個人で許可を受けている小さな事務所では、すべての書類を揃えることは、不可能かもしれない。
アネハ事件以来、官僚に責任が及ぶこともあり、建築基準法の改正が昨年6月に施行して、すべての建築事務所に5年以内に立ち入り検査に入るとのこと。
建築設計士の当然すべき仕事をしていないと罰せられる。
しかし、基準法の改正に伴い、以前と内容も変わり、細かいことが周知されていないのも事実である。
今までは、事業年度ごとの報告など役所に提出しなかったが、これからは、毎年、建築指導課に業務の報告が義務づけられた。
これは、おかしいなぁと思うのは、建築確認申請を出して、中間検査受けて、完了検査も出して、違法にしてるわけでないし、届け出がしてあるのに、今度は、その届け出を記録したものを、こちらがまとめて、提出しなさいとのこと。
役所に記録があるのだから、民間で受けた確認申請も、役所に報告させて、まとめれば済むことだし、そのほうが、早く不正を見抜けるのに・・・・。
電子化すれば、すぐに検索して並べ替えができて、簡単に処理できことなのに・・・・。
(来たお役人さんは、事業年度の意味がわからずに、調べて電話してきた・・・にもかかわらず、事業年度に始まった仕事なのか、確認申請した仕事か、仕掛の仕事なのか、・・・わからずに回答は、明日になった)
届け出を受ける側の役所も大変なことだ、愛知県内だけでも6000以上の設計事務所があるわけだから、そこから提出される書類を保管しなければならない。
そのために、また、書棚とスペースが役所の中に増えるわけだ。
紙がまた使用され、エコロジーではない。
電子化の時代に、時代遅れも甚だしい気分である。
電子メールで添付ファイルを県庁の建築指導課に送付すれば、いいと思うのだが・・・・。
また、完了した現場の図書の保存期間も5年から15年へと延びて、これもまた、設計事務所は、今までの3倍の書類を保管しなけばならず、電子化では、だめで、いつでも閲覧できるようにすることが義務かされ、管理建築士の印を必ず押して保管しよとのこと。
CADの時代に、またまた、エコに反すること。
各施主も書類を保存しているわけだから、2重になる。
いつでもパソコンから取り出せれば、問題はないはずなのに。
保管場所を確保できない設計事務所は、倉庫を借りなければならない事態になるのではないだろうか。
厳格化することは、間違いを減らすことに繋がると思っているかもしれないが、本当にそうだろうか。
一人一人の意識の問題で、書類が増えることで、いい現場になったりするわけがない。。
職人が、意識を持って作らないかぎり、満足できる現場は存在しない。
設計料も値上げしないと、とても追いつかないほど事務仕事が増えた。
設計事務処理の専属の職員が経理のようにいるようになるかも・・・・・。